海外出店の候補国を3〜5市場に絞り込む段階で、国ごとの解説記事を読み比べても比較の軸がバラバラで横並びにできない、という状況に直面することがあります。本記事は台湾・韓国・中国本土・香港・シンガポール・タイ・インドネシア・ベトナム・米国の9市場を、「市場の厚み」「外資規制と資本金要件」「飲食営業の許認可」という3つの軸で比較表にまとめたものです。
海外出店先の国別比較表|外資規制・資本金要件・日本食市場を9市場で一覧化
この比較表の作り方と前提
本記事の比較表は、公的機関が公開している情報を編集部が並べ替えたもので、出店先の優劣を編集部が評価づけたものではありません。対象とした9市場は、旨味転生が個別の出店ガイド記事を公開している市場を編集部の判断で選んだもので、「進出先として有力な9市場」という意味ではありません。
比較の軸は3つに絞りました。市場の厚み(現地の日本食レストラン数と直近の増減)、外資規制と資本金・投資額の要件、飲食営業に必要な許認可と期間の目安です。この3つを選んだのは、いずれも公的機関の公開情報で確認でき、かつ市場をまたいで同じ定義で並べられるためです。逆に「人気業態」「成功しやすさ」といった軸は、市場横断で同じ基準の公開データを確認できなかったため扱っていません。
使用した公開情報は、農林水産省「海外における日本食レストラン数の調査結果(令和7年)」(※1)、ジェトロの国・地域別「外資に関する規制」(※2〜※9)、ジェトロ「投資コスト比較」(※10・※11)が中心です。外資規制のような制度情報は改正のたびに内容が変わるため、比較表②には各ページの最終更新日を併記しました。また、本セッションで裏付けを確認できなかった項目は空欄にせず「本記事では未確認」と明記しています。空欄にすると「制限がない」と読まれる場合があるためです。
比較表①|日本食市場の厚み(店舗数と直近の増減)
店舗数の絶対値と増減率は別の指標で、見る列によって浮かぶ市場が変わります。
| 国・地域 | 2025年の日本食レストラン数 | 前回比 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 中国本土 | 約6万3,500店 | △1万5,260店 | △19% |
| 米国 | 約2万6,360店 | +320店 | +1% |
| 韓国 | 約1万9,800店 | +1,590店 | +9% |
| 台湾 | 約7,100店 | △340店 | △5% |
| インドネシア | 約6,580店 | +2,580店 | +65% |
| タイ | 約5,920店 | +590店 | +11% |
| 香港 | 本記事では未確認 | - | - |
| シンガポール | 本記事では未確認 | - | - |
| ベトナム | 本記事では未確認 | - | - |
(出典:※1)
香港・シンガポール・ベトナムの3市場は、農林水産省が公表した上位10か国・地域に含まれないため、本記事では店舗数を確認していません。推測値を置くと比較表全体の信頼性が下がるため、あえて空欄のままにしています。
この表で確認しておきたいのは、絶対数と増減率で浮かび上がる市場が入れ替わる点です。絶対数で見ると中国本土・米国・韓国の3市場が突出し、いずれも1万店を超えています。一方、増減率で見るとインドネシアの+65%、タイの+11%が目立ち、中国本土は△19%、台湾は△5%と逆方向に動いています。既に市場が大きい場所を選ぶのか、伸びている場所を選ぶのかで、候補として残る市場が変わってきます。
もう一点、この統計には読み方の前提があります。公表値はいずれも「概数」で、厳密な店舗登記数の積み上げではありません。また調査対象は現地で「日本食レストラン」として扱われている店舗であり、日系企業が運営する店舗数を示すものではない点にも注意が必要です。地域別の内訳や増えた市場・減った市場の詳細は 海外の日本食レストラン数ランキング|国別・地域別の伸びと鈍化を統計で読む で整理しています。
比較表②|外資規制と資本金・投資額の要件
外資100%で出店できるかは市場で大きく異なり、資金計画の前提が変わります。
| 国・地域 | 外資出資比率 | 資本金・投資額の要件 | 情報の最終更新日 |
|---|---|---|---|
| シンガポール(※2) | 国家安全保障に関わる特定分野を除き外資100%出資が原則可能。飲食・小売は出資比率制限なし(ライセンス取得は必須) | 記載なし | 2025年9月30日 |
| 香港(※3) | 出資比率の制限はなく100%外国人出資が可能 | 最低払込資本金は1香港ドル、上限制限なし。ただし外国企業は土地購入不可で賃借のみ | 2026年7月6日 |
| 台湾(※4) | 出資比率・出資額の制限はなく100%出資が可能。華僑・外国人向けはネガティブリスト方式で投資項目の95%以上が開放 | 記載なし | 2026年1月31日 |
| 韓国(※5) | 開放業種は外国人投資比率100%が可能。外国人投資対象制限業種は31種(未開放3・部分開放28) | 外国人投資と認められるには投資金額1億ウォン以上 | 2025年11月30日 |
| タイ(※6) | 外国人事業法により外資50%以上の企業は43業種が禁止・規制の対象。飲食物販売は第3表19業種、その他サービス業は第3表21業種に該当 | 外国企業の最低資本は200万バーツ以上、特別認可業種は原則300万バーツ以上 | 2025年10月30日 |
| インドネシア(※7) | 禁止業種・規制業種をリストで指定。飲食サービスは投資額要件の例外規定が適用される | PT PMAは引受/払込資本金25億ルピア以上、土地建物を除く投資額の合計100億ルピア超 | 2025年10月31日 |
| ベトナム(※8) | 条件付経営投資分野の枠組みがあり、投資登録証明書(IRC)の取得が必要。飲食業固有の出資比率制限は当該ページに明示されていない | 記載なし | 2025年9月12日 |
| 中国本土(※9) | 外商投資法の施行(2020年1月1日)により出資比率25%以上という制限は撤廃。ネガティブリスト2024年版が2024年11月1日施行 | 記載なし | 2026年6月16日 |
| 米国 | 本記事では未確認 | 本記事では未確認 | - |
この表で最も差が大きいのは出資比率の扱いです。シンガポール・香港・台湾は出資比率そのものに制限がなく、韓国も開放業種であれば外国人投資比率100%が可能とされています。単独出資で1号店を作り、味やオペレーションの主導権を自社で握る前提の計画を立てやすい市場です。
対照的にタイは、外国人事業法によって外資50%以上の企業が43業種で禁止・規制の対象となり、飲食物販売(第3表19業種)とその他サービス業(第3表21業種)がこれに含まれます。つまり外資が過半を占める形での単独出店は、許可取得を前提とした計画になります。外国人事業許可を取得して事業を行う場合の登録資本金は300万バーツ以上とされており(※15)、この金額は資金調達計画の初期段階で織り込んでおきたい数値です。
インドネシアで注意したいのは、資本金要件が二重構造になっている点です。2025年の規則改正でPT PMAの払込資本金は最低25億ルピアまで引き下げられた一方(※16)、土地・建物を除く投資計画額100億ルピア超という基準は維持されています。払込資本金の引き下げだけを見て「設立のハードルが下がった」と読むと、資金計画を過小に見積もることになりかねません。
米国については、ジェトロの国・地域別「外資に関する規制」に相当する情報を本記事では確認していないため未確認としています。ハワイを例にとると、実務上の関門は出資比率よりも州への事業体登録、州保健局の食品営業許可、酒類提供時のリカーライセンス、そして駐在員のビザです。この点は ハワイのレストラン出店ガイド|費用・許認可・ビザ取得の実務ポイント で整理しています。
なお、出資比率に制限がある市場でも、合弁やフランチャイズ供与という形態を選べば規制の枠内で展開できる場合があります。契約形態の違いは 日本食の海外FC展開|契約形態(マスターFC・エリアFC)の違いと選び方、組む相手の見極め方は 海外進出の現地パートナー選び方|見極める視点と契約前の確認事項 を参照してください。
比較表③|飲食営業の主な許認可と期間の目安
許認可の取得期間は物件契約後に走ることが多く、開業スケジュールの要になりやすい部分です。
| 国・地域 | 飲食営業に関わる主な手続き | 期間・費用の目安 |
|---|---|---|
| シンガポール | シンガポール食品庁(SFA)のFood Shop Licence。酒類提供は別途、警察のLiquor Licensing Boardが発行する許可が必要 | 年間ライセンス料はS$195(※13) |
| 香港 | 香港食物環境衛生署(FEHD)の食肆牌照 | 書類が整い内装工事も順調に進んだ場合で申請から交付まで3〜6か月が目安。案件によっては8か月程度(※12) |
| 台湾 | 県市政府への営業許可申請。建築基準適合性・税務登記・衛生環境・消防安全・食品業者登記などが審査対象 | 物件契約から営業開始まで一定のリードタイムを見込む(※14) |
| 韓国 | 法人設立とは別に、管轄官庁への飲食業許認可手続きが必要 | 法人設立側は投資申告から設立登記までおおむね2週間程度が目安。飲食業許認可の期間は本記事では未確認(※17) |
| タイ | 飲食業ライセンス | 発行料は敷地面積200㎡以下で2,000バーツ、201㎡以上は2,000バーツ+1㎡につき4バーツ(※15) |
| インドネシア | ハラール認証への対応が実務上の大きな工程。外資企業は「大企業」とみなされ猶予措置の対象外 | 原材料調達ルートとメニュー設計の見直しを含むため、メニュー確定前からの着手が必要(※18) |
| ベトナム | 投資登録証明書(IRC)、企業登録証明書(ERC)、店舗ごとの食品安全衛生証明書、消防関連ライセンス | IRC約15営業日、ERC約3〜5営業日。物件選定から開業まで合計4〜6か月程度(※19) |
| 中国本土 | 食品経営許可証などの営業許認可 | 会社設立は独資で1か月前後、合弁・合作で3か月前後が目安。これに許認可取得期間が加わる(※20) |
| 米国(ハワイ) | 州DCCAへの事業体登録、GET(一般消費税)の納税者登録、州保健局(DOH)の食品営業許可。酒類提供はリカーライセンス | 本記事では期間の目安を未確認(※21) |
この表を見るときに押さえておきたいのは、許認可の多くが「物件を契約し、内装工事が完了していること」を前提に審査される点です。香港の食肆牌照が申請から交付まで3〜6か月、案件によっては8か月程度とされているのも、内装工事の完了確認を含んだ期間です。つまり物件契約を起点に数か月単位の固定費が発生しながら審査を待つ構造になりやすく、開業スケジュールのクリティカルパスになりがちです。物件を押さえる前に、その物件で排気設備や消防・衛生の要件を満たせるかを確認しておくと、着工後の手戻りを防ぎやすくなります。
期間の重心が置かれる工程も市場ごとに異なります。ベトナムはIRC約15営業日、ERC約3〜5営業日と個々の手続きは短い一方、登記住所となる物件の賃貸借契約が申請の前提になるため、物件確保が最初のボトルネックになり、全体では4〜6か月程度を見込むことになります(※19)。インドネシアは許認可の日数よりも、ハラール認証に対応できる原材料調達ルートとメニュー設計を組み直す工程のほうが重く、メニューを確定する前から着手する必要が出てきます。
ハラール認証の費用・期間・取得の流れは ハラール認証とは?海外展開に必要な取得費用・期間・流れを解説、市場をまたいで共通する現地法人設立のフローは 海外出店時の現地法人設立の流れ|必要書類と期間 で解説しています。
人件費・賃料は比較表に載せない|ジェトロ「投資コスト比較」の使い方
人件費と賃料は都市・立地・業態で振れ幅が大きく、国単位の1つの数字に丸めると判断を誤りやすいため、本記事の比較表には載せていません。
とはいえ、コストを抜きにした比較では稟議資料になりません。ここで使えるのがジェトロの「投資コスト比較」です。世界約60か国・地域100都市を対象に、現地雇用した場合の賃金、地価・事務所賃料、各種公共料金、税金、輸送費、為替などがエクセル形式で公開されており(※10)、必要な都市だけを抜き出して自社用の比較表を組み直せます。調査はエリアごとに実施されており、たとえば「2025年度 東アジア投資関連コスト比較調査」は2026年3月13日に公表され、92ページ構成、為替は2025年9月1日付インターバンクレートを採用しています(※11)。
使う際には、次の3点を前提として確認しておくと読み違いを避けられます。
- 国単位ではなく都市単位のデータである:同じ国でも都市によって賃金・賃料の水準は異なります。「タイ」ではなく「バンコク」として扱う必要があります。
- 掲載されているのは事務所賃料である:商業施設のテナント賃料や路面店の相場とは性質が異なります。飲食店の物件費用をこの数値で代替すると、実態とずれた資金計画になりかねません。
- 調査年度と為替の基準日を揃える:エリアごとに調査年度が違うため、異なる年度・異なる為替基準日のデータを1つの表に混ぜると比較が成立しなくなります。表には必ず調査年度と基準日を併記しておくことをおすすめします。
なお、本記事ではこのエクセル内の個別の賃金・賃料の数値は引用していません。数値は貴社が検討する都市・時点に合わせて一次情報から直接取得するのが確実です。
この比較表でやりがちな3つの誤読
比較表は判断を速める道具ですが、読み違えると絞り込みを誤らせる場合があります。
誤読1|店舗数が多い市場を「有望」と読む
店舗数の多さは、その市場で日本食が受け入れられていることの裏返しでもありますが、同時に競合密度の高さも意味します。すでに日本食の選択肢が豊富な市場では、「日本から来た」こと自体が差別化になりにくく、業態やメニューの独自性がより強く問われる場合があります。
加えて、調査対象は現地で「日本食レストラン」として扱われている店舗であり、日系企業が運営する店舗数ではありません。現地資本が運営する店舗も数に含まれるため、この数字をそのまま「日系企業の進出実績」と読み替えることはできません。店舗数は比較の一軸として扱い、規制・許認可・自社の体制との相性と組み合わせて判断するのが現実的です。
誤読2|払込資本金を「必要な資金」と読む
比較表②の「資本金・投資額の要件」は、法人を設立し事業を行うために制度上求められる金額であり、出店に必要な資金の総額ではありません。内装工事費、厨房・什器設備、物件の保証金、開業後の運転資金は、いずれもこの要件とは別枠で発生します。
さらにインドネシアのように、払込資本金と投資計画額という2つの基準が併存する例もあります。制度上の下限だけを拾って資金計画を組むと、着工後に不足が表面化する場合があります。市場ごとの初期投資の内訳は、台湾であれば 台湾出店にかかる費用完全ガイド|初期投資・会社設立・保証金の相場 で、日本の敷金・保証金とは別に「権利金」という返還されない支出がある韓国については 韓国出店にかかる費用ガイド|法人設立・権利金・許認可の実務を解説 で整理しています。制度要件とは別に、こうした商慣行由来の支出が資金計画を圧迫する場合があります。
誤読3|制度情報の鮮度を確認しない
比較表②に併記した最終更新日は、早いもので2025年9月、新しいもので2026年7月と1年近い幅があります。同じ表の中でも市場によって情報の鮮度が異なるということです。外資規制やネガティブリストは改正の対象になるため、検討が具体化した市場については、その時点で原文を開き直して確認することをおすすめします。
稟議資料に転記する際は、数値や制度の記述に「出典・参照日・最終更新日」をセットで添えておくと、後から議論が蒸し返されたときに前提を確認しやすくなります。比較表は一度作ると更新を忘れやすい資料でもあるため、社内で回す前に鮮度を明示しておく価値があります。
比較表を出店判断に落とし込む手順
比較表は候補を絞る一次フィルターで、絞り込んだ後は都市・立地単位の検証に切り替える段階が必要です。
- 比較表①〜③の3軸で候補を3〜5市場に絞り込みます(1軸だけで決めない)。
- 出資形態(単独出資・合弁・フランチャイズ)の前提を決めます。
- 都市単位のコストと物件条件を検証します(事務所賃料と店舗相場は別物です)。
- 許認可のリードタイムから逆算して開業スケジュールを引きます。
- 進出前に撤退基準を決めておきます。
この手順で重要なのは、2の「出資形態を決める」を3のコスト検証より前に置くことです。単独出資・合弁・フランチャイズのどれを選ぶかによって、必要な資金も、許認可の申請主体も、現地パートナー探索の要否も変わるためです。順序を逆にすると、コストを積み上げ直す手戻りが発生しやすくなります。
また5の撤退基準は、進出後ではなく進出前に決めておくほうが機能します。撤退の判断は事業が苦しくなってからでは合意形成が難しくなるためです。基準の設計方法は 飲食店の海外撤退はどう判断する?基準とタイミング、撤退コストを解説 で解説しています。市場選定から進出形態、味の現地化までの総論は 飲食店の海外進出ガイド|市場選定・進出形態・味の現地化を解説、候補市場が固まった段階で並行して着手したい商標の先行出願リスクは 海外展開前に商標登録が必要な理由|冒認出願のリスクと出願のタイミング を参照してください。
まとめ
本記事では9市場を、市場の厚み・外資規制と資本金要件・飲食営業の許認可という3つの軸で並べました。軸を揃えると、店舗数だけを見ていたときには見えない規制の重さや許認可のリードタイムが浮かび上がり、候補の絞り込みに使える形になります。
一方で、香港・シンガポール・ベトナムの日本食レストラン数と、米国の外資規制・許認可期間は、本記事では裏付けを確認できていないため未確認のままにしました。比較表は空欄を「制限なし」と読まれやすいため、確認できていないことを明示するほうが実務では安全だと考えています。
次のステップは、この3軸で候補を3〜5市場に絞り、出資形態の前提を決めたうえで、都市単位のコストと物件条件の検証に進むことです。制度情報は改正されるため、絞り込んだ市場については検討時点で原文を確認し直すことをおすすめします。
参考資料
- 海外における日本食レストラン数の調査結果(令和7年)の公表について|農林水産省
- 外資に関する規制|シンガポール - ジェトロ
- 外資に関する規制|香港 - ジェトロ
- 外資に関する規制|台湾 - ジェトロ
- 外資に関する規制|韓国 - ジェトロ
- 外資に関する規制|タイ - ジェトロ
- 外資に関する規制|インドネシア - ジェトロ
- 外資に関する規制|ベトナム - ジェトロ
- 外資に関する規制|中国 - ジェトロ
- 投資コスト比較:世界の主要都市への進出関連のコストを比較|ジェトロ
- 2025年度 東アジア投資関連コスト比較調査(2026年3月)|ジェトロ
- 申領所需牌照類別指引|香港食物環境衛生署(FEHD)
- Requirements for Licence / Permit for Food Retail|Singapore Food Agency
- 飲食店を設立する際の留意点:台湾|ジェトロ
- 外食(Restaurant) タイ|ジェトロ
- インドネシア、外資企業設立時の最低払込資本金額を引き下げ|ジェトロ ビジネス短信
- 外国企業の会社設立手続き・必要書類|韓国 - ジェトロ
- インドネシアBPJPH、輸入食料品に対するハラール認証取得の義務化を延期|ジェトロ ビジネス短信
- 飲食業のベトナム進出と店舗展開に伴うライセンス取得の最新実務|I-GLOCAL
- 外国企業の会社設立手続き・必要書類|中国 - ジェトロ
- Domestic Limited Liability Company|Hawaii DCCA
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